要介護認定の流れとチェックポイントをわかりやすく解説
はじめに
介護サービスを受けるためには、まず「要介護認定(ようかいごにんてい)」を受ける必要があります。
この認定によって、どの程度の介護が必要かを示す「介護度」が決まり、利用できるサービスの種類や量に直結します。
今回は、介護度がどのように決まるのか、その仕組みや手続きの流れ、ポイントとなる視点について詳しくご紹介します。
要介護認定とは?
要介護認定は、本人の心身の状態を総合的に評価し、次の7区分のいずれかに分類されます。
区分 | 概要 |
---|---|
要支援1・2 | 比較的軽度な支援が必要 |
要介護1〜5 | 日常生活で継続的な介護が必要(数字が大きいほど重度) |
認定までの流れ
介護度は、以下のステップで決定されます。
① 申請(市区町村の介護保険担当窓口)
本人・家族・ケアマネジャーなどが、**市区町村に「要介護認定の申請」**を行います。
※65歳以上は原則申請可能。40〜64歳の方は「特定疾病」が対象です。
② 認定調査(訪問による聞き取り調査)
市町村から委託された認定調査員(介護支援専門員など)が本人のもとを訪問し、心身の状況を聞き取り、全国共通の調査票(74項目)に基づいて評価します。
例)
- 食事・排泄・移動・入浴などの日常動作
- 認知症の有無
- コミュニケーション能力
- 医療的ケアの必要性
③ 主治医意見書(医師による診断)
主治医が記入する「意見書」によって、医学的観点(病気の影響、認知機能など)からの補足評価が加えられます。
④ 一次判定(コンピュータによる自動分析)
認定調査の結果をコンピュータが客観的に分析し、「どの程度の介護が必要か」の目安を自動的に算出します。
⑤ 二次判定(介護認定審査会)
医療・福祉の専門家からなる審査会が、一次判定・主治医意見書・調査員の所見をもとに総合判断を行い、最終的な「介護度」を決定します。
⑥ 通知(申請から原則30日以内)
市町村から「要介護認定結果通知書」が届きます。
この通知により、具体的に利用可能な介護サービスの量が確定します。
認定結果に不服があるときは?
もし「要支援2と判定されたけど、明らかに介護が必要」と感じた場合、市町村に「不服申し立て」や「区分変更申請」を行うことが可能です。
- 身体状態の悪化が見られる場合:区分変更申請
- 判定の誤りが疑われる場合:再調査の請求(介護認定審査会)
認定を受ける際の注意点
- 本人の「できる」と「できない」を正しく伝えることが大切
- 家族が「手伝っている部分」もきちんと申告
- 「いいところを見せよう」とすると、必要な支援が受けられないことも
おわりに
介護保険制度は、要介護度に応じて適切な支援を受けるための仕組みです。
そのためにも、認定調査では「普段の生活で困っていること」を正直に伝えることが重要です。
Sugarlink合同会社では、介護認定調査の実施に関わってきた視点から、認定を受ける前の相談や申請支援も承っています。お気軽にご相談ください。