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介護保険の「介護度」はどう決まる?

人生の次のページを、いっしょに。

要介護認定の流れとチェックポイントをわかりやすく解説


はじめに

介護サービスを受けるためには、まず「要介護認定(ようかいごにんてい)」を受ける必要があります。
この認定によって、どの程度の介護が必要かを示す「介護度」が決まり、利用できるサービスの種類や量に直結します。

今回は、介護度がどのように決まるのか、その仕組みや手続きの流れ、ポイントとなる視点について詳しくご紹介します。


要介護認定とは?

要介護認定は、本人の心身の状態を総合的に評価し、次の7区分のいずれかに分類されます。

区分概要
要支援1・2比較的軽度な支援が必要
要介護1〜5日常生活で継続的な介護が必要(数字が大きいほど重度)

認定までの流れ

介護度は、以下のステップで決定されます。

① 申請(市区町村の介護保険担当窓口)

本人・家族・ケアマネジャーなどが、**市区町村に「要介護認定の申請」**を行います。
※65歳以上は原則申請可能。40〜64歳の方は「特定疾病」が対象です。


② 認定調査(訪問による聞き取り調査)

市町村から委託された認定調査員(介護支援専門員など)が本人のもとを訪問し、心身の状況を聞き取り、全国共通の調査票(74項目)に基づいて評価します。

例)

  • 食事・排泄・移動・入浴などの日常動作
  • 認知症の有無
  • コミュニケーション能力
  • 医療的ケアの必要性

③ 主治医意見書(医師による診断)

主治医が記入する「意見書」によって、医学的観点(病気の影響、認知機能など)からの補足評価が加えられます。


④ 一次判定(コンピュータによる自動分析)

認定調査の結果をコンピュータが客観的に分析し、「どの程度の介護が必要か」の目安を自動的に算出します。


⑤ 二次判定(介護認定審査会)

医療・福祉の専門家からなる審査会が、一次判定・主治医意見書・調査員の所見をもとに総合判断を行い、最終的な「介護度」を決定します。


⑥ 通知(申請から原則30日以内)

市町村から「要介護認定結果通知書」が届きます。
この通知により、具体的に利用可能な介護サービスの量が確定します。


認定結果に不服があるときは?

もし「要支援2と判定されたけど、明らかに介護が必要」と感じた場合、市町村に「不服申し立て」や「区分変更申請」を行うことが可能です。

  • 身体状態の悪化が見られる場合:区分変更申請
  • 判定の誤りが疑われる場合:再調査の請求(介護認定審査会)

認定を受ける際の注意点

  • 本人の「できる」と「できない」を正しく伝えることが大切
  • 家族が「手伝っている部分」もきちんと申告
  • 「いいところを見せよう」とすると、必要な支援が受けられないことも

おわりに

介護保険制度は、要介護度に応じて適切な支援を受けるための仕組みです。
そのためにも、認定調査では「普段の生活で困っていること」を正直に伝えることが重要です。

Sugarlink合同会社では、介護認定調査の実施に関わってきた視点から、認定を受ける前の相談や申請支援も承っています。お気軽にご相談ください。

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